こんにちは ロン☆です。
今週もGokuu!PURESSをお読みいただきありがとうございます。
一昨日(12/10)に改正された【遺失物法】、
各所で取り上げられていますので、みなさんもいろいろとご存知だと思います。
でも、あるニュースで犬や猫など動物の遺失物の取り扱いが変更になったことを聞いて、ロン☆はとても驚いちゃったんです。
というのも、
まず、犬や猫がこれまでは遺失物法の対象だった事、
次に、これからは対象じゃないので、処分されるまでの期間が短くなる事、です。
まぁ、そんなこんなでたんに便利になっただけじゃない遺失物法改正について、ちょこっと書いていきますね。
1.保管期間が短縮 【6ヶ月→3ヶ月】
落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間が3ヶ月になりました。つまり、警察での保管期間が3ヶ月になったということ。
保管期間経過後は、拾い主がほしいといわなかったものは売却など処分されます。
ただし、大量・安価なものと規定された、傘、衣服類、自転車など はもっと短くなりました。これらの保管期間は、なんと2週間。
まぁそういっても例外はあるもので、これらの中で高価なものと判断されたもの(いわゆるブランド物)の場合は、通常通り3ヶ月の保管となります。
といっても、高価なものかどうかは現場の警察官の判断によるそうなので、これからは警察官もブランドの判別能力が問われるということになるのですね。警察官も大変ですね。
2.インターネットで落し物を検索できるようになった
警察本部のサイトに、拾得物(落とし物や忘れ物)検索 コーナーが設置されました。
各都道府県でプログラムは違っていますが、いずれも、
【落としたものの分類(大分類と小分類)、落とした日、落とした場所、等】の条件を指定して検索することができます。
県内各警察署から県警本部に情報が集められ、掲載されるので、警察に届けられてから掲載されるまで数日のタイムラグはあるようです。
また、第三者によるなりすましを防ぐため、詳細なデータは掲載されません。
3.犬や猫は遺失物法の対象外になった
動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」は、警察で遺失物として取り扱うこと(預かること)ができなくなりました。
では、どうなるかというと、動物愛護法のもとに、保健所などへ送られます。数日から一週間のうちに引き取り手が現れない場合は、殺処分となります。
これまでは、警察で2週間ほど預かり、その間に飼い主探しや里親探しなどを警察官がしてくださっていたのですが、それがなくなってしまうのです。
どう考えても「愛護」という観点にそぐわない現実ですね。(泣)
また、2.のインターネットによる検索の対象にもなりません。
もし、飼い猫や飼い犬がいなくなったときは、すぐに最寄の保健所へ連絡することをおすすめします!
とはいえ、こちらも一応、警察署によっては、拾い主に、従来どおりしばらく警察署で預かるか、保健所へわたすか希望を聞いてくれるところもあるそうです。世の中捨てたもんじゃないなぁ。
(なにより、動物を捨てるなって言うの!!)
4.携帯電話やカード類は拾っても所有権を取得できない
携帯電話やパソコン、カード類などの個人情報がはいっているものは、個人情報保護等の関係から、落とし主が見つからない場合でも拾った人に所有権が移転しないことになりました。
え?ということは、今までは落とし主が出てこなかったら、携帯電話やパソコンや手帳なども拾った人のものになっていたんですね。話によると、警察官が拾い主に「できればもって帰らないで下さい」と お願い するしかなかったそうです。怖い話ですね。
そのほか、いくつかありますが主なところはこのあたりかなぁ。
石川県警察本部のサイトの説明はちょっと硬いので、他県の警察本部のサイトですが紹介しますね。
◆ 遺失物法が変わりました(警視庁)
◆ 遺失物法が変わります(長野県警察)
◆ 石川県警察の拾得物検索コーナー
年末年始の忘年会や新年会、千鳥足で忘れ物・落し物をしないように気をつけてくださいね。(^_-)-☆
それでは今週もGokuu!PRESSをお楽しみ下さい。